大阪ではコロナの感染者数が増加しています。
ここ枚方市では1日に5~10人の感染者が報告されていて、注意を怠ることは出来ません。
皆さんも、重々気を付けて、この苦難を乗り切っていきましょうね!
さて、今回のスタディーブログは「媒介契約」についてです。
媒介契約(ばいかいけいやく)とは、依頼主(売主)が仲介業者との間で、土地、家やマンションなどの不動産を売るお手伝い(仲介業務)を依頼するとき結ぶ契約の事です。
これは不動産を売るための最初のステップで非常に重要なことなので、不動産の売却をお考えの方にはきちんと理解しておいて頂きたいと思います。
「媒介契約」を結ばなければいけない理由は、依頼主と仲介業者の間でのトラブルを防ぐためです。
依頼主は、仲介業者に仲介手数料を支払って仲介業務をしてもらいます。
そして仲介業者がおこなってくれるサービス内容には範囲があります。
その範囲を明確にするものが媒介契約です。
媒介契約には3つの種類があります。
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
どの媒介契約を結ぶかによって、次のようなサービス内容に違いが生じます。
①契約の有効期間
一般媒介契約 : 無制限
専任媒介契約 : 3ヶ月以内
専属専任媒介契約 : 3ヶ月以内
②他業者への重ねての依頼
一般媒介契約 : できる
専任媒介契約 : できない
専属専任媒介契約 : できない
③依頼主へ業務を報告する義務
一般媒介契約 : なし
専任媒介契約 : 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 : 1週間に1回以上
④REINSへの登録
一般媒介契約 : なし
専任媒介契約 : あり
専属専任媒介契約 : あり
※REINS:全国の不動産会社の間で情報交換ができるネットワーク
⑤自分発見取引
一般媒介契約 : できる
専任媒介契約 : できる
専属専任媒介契約 : できない
※自分発見取引:自分で買主を探して取引をおこなうことで、専属専任媒介契約の場合、探すのがいけないのではなく、直接取引をするのがいけないということ
大事な契約なので、どの契約方法を選ぶかしっかり考えてくださいね!