開発許可とは都市計画法第29条で定められている、宅地造成などを行う場合に必要な許可のことです。
好き勝手に土地開発がされると、様々な、それも大きな問題が発生します。
そこで開発行為を許可制にすることで、都市が健全で秩序ある発展を遂げるようにするのを目的とした、都市計画法が1968年に制定されました。その法律で都市整備を計画的に行うための基本的な仕組みが定められています。
市街化区域や市街化調整区域内のうち、都市計画が定められている区域内で一定以上の面積で開発行為を行う際に許可が必要になります。
開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設目的で行われる土地の区画形質の変更のことをいいます。特定工作物にはゴルフコースやコンクリートプラントなどがあります。
開発行為を行う人は、開発行為を始める前に知事や市長に申請して許可を受けなければいけません。許可が必要な面積は、原則として1,000平方メートル以上とされています。ただし、三大都市圏の一部地域では500平方メートル以上というところもあります。さらに、都道府県が決めた区域に限って300平方メートルまで、別に定めることが可能です。
開発許可を与える基準は全般的許可基準と、市街化調整区域内の基準があります。