様々なご事情で、不動産の売却を考えてらっしゃる方も多いと思います。
「不動産を手放したくない。でもローンが払えない。」
そういう人のために、買い戻し特約を付けて売却するという方法があります。
買い戻し特約は、将来、買い戻すことを前提に不動産を売却するときに付ける特約です。
分かりやすく言うと、不動産を担保にした一時的な借金と言えば宜しいでしょうか。
「親から相続した家だから」などの所有し続けたい気持ちと、税金や維持費などお金を確保し続けるのが難しいという状況を、期限付きではありますが回避する事が出来ます。
買い戻し特約は、当事者同士の約束にとどまらず、実際に登記をおこないますので、第三者に対しても効力を持ちます。
たとえば、買い戻し特約を付けて売買契約を交わしたにもかかわらず、買主が他の人に不動産を売ってしまった場合、
(買い戻し特約が付いていたとしても、不動産の所有権は買主にあるため、売却することはできます。)
元々の売主には、不動産を買い戻す権利がありますので、それを第三者に対しても主張でき、不動産を取り戻すことが出来るというわけです。
買主はいつまで経ってもこの特約に縛られてしまうのかというと、そうではありません。
買い戻し特約の期間は、10年までと決められていて、後から期間を延ばすことはできません。
期間について決めなかった場合は、特約期間は5年になります。
買い戻し特約で定めた期間が満了した場合、時効となり、効力を失います。
売主に不動産を買い戻す権利はなくなり、買主は自由に売買できるようになります。
ただし、期限切れになったからといって、勝手に登記内容が変更されるわけではありません。
所有者と買戻権者が2人で共同申請し、買戻特約の抹消手続きをする必要があります。