こんにちは!不動産売買部門の山中です(。-`ω-)b
令和2年8月28日から不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化されることとなりました。
近年、大規模水災害の頻発により、甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから義務化することとなった経緯があったようです。
以下のリンクから各自治体のハザードマップが確認できますので、これいいなぁって不動産がありましたら、是非ともハザードマップを調べてみてください♪
契約時に『実は、、、』なんてことが無いように(笑)